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非実在青少年規制(その後2) [非実在青少年規制]

引き続き、ぽつぽつと情報を集めては表ブログに追記しています。

表ブログの記事:http://tenkamuteki-no-muichimon.blog.ocn.ne.jp/blog/2010/03/post_e30f.html

例の条例、今度は大阪がピンチだそうです。

色々と賛成意見やら反対意見やら見て思うのは、「ンなことする前にやることあるだろう」という事です。
論拠の乏しい感情論で規制しようとしているようにしか思えない。
やっぱり禁酒法をなぞってる流れだよなあ、これ。歴史は繰り返すか。


以下、今日追記した記事のコピーです。

2010/3/29追記

主に笹本祐一先生のmixiブログ(http://mixi.jp/show_friend.pl?id=209282&from=navi)をアンテナ源にしています。

大阪の方で、同様の条例制定の動きがあるようです。現地の有志が抗議活動を展開中。

以下、転載。

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マイミクより転載

大阪のは都条例の忠実なコピーになる模様。

257 名前:名無したちの午後[sage] 投稿日:2010/03/28(日) 01:45:26 ID:dfaVMn/T0
■東京都条例改正案の概要(大阪府解釈)
○児童ポルノをみだりに所持しない責務
○児童ポルノ及び青少年を性的対象として扱う図書類等にかかる保護者、事業者の責務
・保護者は青少年が上記図書類の対象にならないよう適切な保護監督や教育をする努力義務
・事業者は事業活動に関し、13 歳未満の青少年が青少年を性的対象として扱う図書類等の対
象とならないよう努力する義務
○児童ポルノ及び青少年性的視覚描写物のまん延防止に向けた事業者、都民の責務
・青少年に対し、容易に閲覧等させない努力義務

262 名前:名無したちの午後[sage] 投稿日:2010/03/28(日) 01:47:23 ID:dfaVMn/T0
(参考)
■大阪府青少年健全育成条例の現状
○青少年の性的感情を著しく刺激する等、青少年の健全な成長を阻害するおそれのある図
書類を有害図書類として指定
○図書類の販売業者等は、有害図書類を青少年に販売、貸付、閲覧等させてはいけない
○有害図書類を陳列する場合には、青少年が閲覧等できないように個別包装した上で区分
陳列しなければならない
→描かれる対象の年齢区分なし 実在、非実在を問わない
大阪府の運用状況
女性向けコミック誌の規制、ボーイズラブの規制検討
大阪のは都条例の忠実なコピーになる模様。


大阪府報道資料。
青少年を性的対象として扱う図書類の実態把握・分析を行います。
ttp://www.pref.osaka.jp/hodo/attach/hodo-03329_4.pdf

「青少年健全育成条例」における性的表現の規制状況
ttp://www.pref.osaka.jp/hodo/attach/hodo-03329_5.pdf

大阪府有害図書類指定一覧
ttp://www.pref.osaka.jp/koseishonen/jorei/tosho_ichiran.html


 とりあえずこれってどこに反対メール出したらいいのかね?
 府議? それとも橋下知事に直接訴えたほうがいいのか?

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ごだ@い 2010年03月28日 22:56  自己解決。ここかな

http://www.pref.osaka.jp/fumin/fusei_iken/index.html

 府民の人たちおよび関西周辺の人々はぜひ声をあげてくださいまし。 ごだ@い 2010年03月28日 22:58  さらに追加。

isuzun 【拡散RT】 大阪府の都条例に関しての意見まだたったの28件しかいっていません。 
このままでは確実に悪い方向に進むでしょう。 
皆様どうか反対・慎重意見を出してくださるようお願い致します。
http://tinyurl.com/yl798fu #hijitsuzai

 上記は日記含めて転載推奨。
 どんどん広めてください
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大槻教授のブログ。

【アニメ文化の悪影響?】

http://ohtsuki-yoshihiko.cocolog-nifty.com/blog/2010/03/post-c6c1.html

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推進派の弁護士さんが講演会で話した事のまとめ記事。

3月26日 外務省 児童の権利条約に関するシンポジウム~今後の課題~に参加してきました
http://boy0.blog52.fc2.com/blog-entry-17.html

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